税務法規集

国税徴収法施行令 第26条の2(差押財産搬出の手続)

正式名称
国税徴収法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務記載事項差押財産搬出

要約

差押財産搬出時の書面作成および謄本交付手続

適用条件
徴収職員が差押財産を搬出する場合
備考
差押調書または捜索調書への附記による代替が可能

国税徴収法施行令 第26条の2(差押財産搬出の手続)の条文本文

(差押財産搬出の手続)

第二十六条の二 徴収職員は、差押財産の搬出をする場合には、その財産の名称、数量及び性質を記載した書面を作成し、これに署名押印をするとともに、滞納者又はその財産を占有する第三者にその謄本を交付しなければならない。

 前項の場合において、差押調書又は捜索調書を作成するときは、これらの調書に差押財産を搬出した旨を附記して同項の手続に代えることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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