(差し押えた債権の弁済の委託に関する手続)
第二十九条 法第六十七条第四項ただし書(差し押えた債権の弁済の委託)の規定による滞納者の承認を受けた第三債務者は、その承認を受けたことを証する書面を徴収職員に提出しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
弁済の委託について滞納者の承認を受けた第三債務者による証書面の提出義務
(差し押えた債権の弁済の委託に関する手続)
第二十九条 法第六十七条第四項ただし書(差し押えた債権の弁済の委託)の規定による滞納者の承認を受けた第三債務者は、その承認を受けたことを証する書面を徴収職員に提出しなければならない。
該当する裁決はありません。
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