税務法規集

国税徴収法施行令 第29条(差し押えた債権の弁済の委託に関する手続)

正式名称
国税徴収法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務第三債務者弁済の委託

要約

弁済の委託について滞納者の承認を受けた第三債務者による証書面の提出義務

適用条件
法第67条第4項ただし書に基づき滞納者の承認を受けた第三債務者が対象
備考
法第67条第4項ただし書に基づく

国税徴収法施行令 第29条(差し押えた債権の弁済の委託に関する手続)の条文本文

(差し押えた債権の弁済の委託に関する手続)

第二十九条 法第六十七条第四項ただし書(差し押えた債権の弁済の委託)の規定による滞納者の承認を受けた第三債務者は、その承認を受けたことを証する書面を徴収職員に提出しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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