税務法規集

国税徴収法 第67条(差し押えた債権の取立)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収みなし規定準用規定債権取立

要約

徴収職員による差し押さえた債権の取立および徴収したとみなす範囲

適用条件
債権を差し押さえた後
備考
第三債務者による弁済委託について国税通則法を準用

国税徴収法 第67条(差し押えた債権の取立)の条文本文

(差し押えた債権の取立)

第六十七条 徴収職員は、差し押えた債権の取立をすることができる。

 徴収職員は、前項の規定により取り立てたものが金銭以外のものであるときは、これを差し押えなければならない。

 徴収職員が第一項の規定により金銭を取り立てたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。

 国税通則法第五十五条第一項から第三項まで(納付委託)の規定は、第一項の取立をする場合において、第三債務者が徴収職員に対し、その債権の弁済の委託をしようとするときに準用する。ただし、その証券の取り立てるべき期限が差し押えた債権の弁済期後となるときは、第三債務者は、滞納者の承認を受けなければならない。

この条文を参照している裁決(148件)

全148件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する