税務法規集

国税徴収法施行令 第28条(債権証書等を取り上げた場合の調書)

正式名称
国税徴収法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務記載事項債権証書差押調書

要約

債権証書等を取り上げた際の調書の作成および謄本の交付義務

適用条件
債権証書等の取上げを行った場合
備考
法65条、法73条5項に基づく

国税徴収法施行令 第28条(債権証書等を取り上げた場合の調書)の条文本文

(債権証書等を取り上げた場合の調書)

第二十八条 徴収職員は、法第六十五条(債権証書の取上げ)法第七十三条第五項(電話加入権等の差押についての準用規定)において準用する場合を含む。)の規定により証書を取り上げた場合には、次の事項を記載した調書を作成し、これに署名押印をするとともに、滞納者その他その処分を受けた者にその謄本を交付しなければならない。

 滞納者の氏名及び住所又は居所

 取り上げた証書の名称その他必要な事項

 前項の場合において、同項の証書の取上げに際し、差押調書又は捜索調書を作成するときは、これらの調書に同項第二号に掲げる事項を附記して同項の調書の作成に代えることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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