税務法規集

国税徴収法施行令 第23条(差押動産等の管理)

正式名称
国税徴収法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務保存記載事項差押動産

要約

差し押さえた動産及び有価証券の管理義務及び出納帳簿の備付

適用条件
滞納者又は第三者に保管させているものを除く。

国税徴収法施行令 第23条(差押動産等の管理)の条文本文

(差押動産等の管理)

第二十三条 税務署長は、差し押えた動産及び有価証券法第六十条第一項(差し押えた動産等の保管)の規定により滞納者又は第三者に保管させているものを除く。)を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

 税務署長は、帳簿を備え、これに前項の動産及び有価証券の出納を記載しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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