(差押動産等の管理)
第二十三条 税務署長は、差し押えた動産及び有価証券(法第六十条第一項(差し押えた動産等の保管)の規定により滞納者又は第三者に保管させているものを除く。)を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
2 税務署長は、帳簿を備え、これに前項の動産及び有価証券の出納を記載しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
差し押さえた動産及び有価証券の管理義務及び出納帳簿の備付
(差押動産等の管理)
第二十三条 税務署長は、差し押えた動産及び有価証券(法第六十条第一項(差し押えた動産等の保管)の規定により滞納者又は第三者に保管させているものを除く。)を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
2 税務署長は、帳簿を備え、これに前項の動産及び有価証券の出納を記載しなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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