税務法規集

国税徴収法施行令 第38条(参加差押書及び参加差押通知書)

正式名称
国税徴収法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項通知準用規定参加差押え

要約

参加差押書及び参加差押通知書の記載事項と通知手続

備考
第36条を準用

国税徴収法施行令 第38条(参加差押書及び参加差押通知書)の条文本文

(参加差押書及び参加差押通知書)

第三十八条 第三十六条第一項(交付要求書の記載事項等)の規定は参加差押書について、同条第二項の規定は法第八十六条第二項前段(参加差押えの手続)の規定による通知について、第三十六条第三項の規定は法第八十六条第二項後段又は第四項において準用する法第五十五条(質権者等に対する差押えの通知)の規定による通知について、それぞれ準用する。この場合において、その参加差押え法第八十六条第二項に規定する参加差押えをいう。以下同じ。)に係る財産につき仮登記がされており、かつ、当該仮登記が担保のための仮登記であると認められるときは、法第八十六条第四項において準用する法第五十五条の規定による当該担保のための仮登記の権利者に対する通知にその旨を付記しなければならない。

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