(交付要求の解除の請求手続)
第三十七条 法第八十五条第一項(交付要求の解除の請求)の規定による請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
一 滞納者の氏名及び住所又は居所
二 請求に係る交付要求の年月日及び交付要求を受けている執行機関の名称
三 法第八十五条第一項各号の規定に該当する事実
四 法第八十五条第一項第二号に規定する財産の名称、数量、性質、所在及び価額
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
交付要求の解除の請求に必要な記載事項
(交付要求の解除の請求手続)
第三十七条 法第八十五条第一項(交付要求の解除の請求)の規定による請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
一 滞納者の氏名及び住所又は居所
二 請求に係る交付要求の年月日及び交付要求を受けている執行機関の名称
三 法第八十五条第一項各号の規定に該当する事実
四 法第八十五条第一項第二号に規定する財産の名称、数量、性質、所在及び価額
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する