税務法規集

国税徴収法施行令 第37条(交付要求の解除の請求手続)

正式名称
国税徴収法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

請求記載事項交付要求

要約

交付要求の解除の請求に必要な記載事項

備考
法85条1項に基づく請求が対象

国税徴収法施行令 第37条(交付要求の解除の請求手続)の条文本文

(交付要求の解除の請求手続)

第三十七条 法第八十五条第一項(交付要求の解除の請求)の規定による請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

 滞納者の氏名及び住所又は居所

 請求に係る交付要求の年月日及び交付要求を受けている執行機関の名称

 法第八十五条第一項各号の規定に該当する事実

 法第八十五条第一項第二号に規定する財産の名称、数量、性質、所在及び価額

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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