税務法規集

国税徴収法施行令 第42条の4(換価の続行に関する手続等)

正式名称
国税徴収法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定通知義務交付要求換価の続行

要約

換価執行決定の取消し後の換価続行における交付要求の擬制および通知への付記義務

適用条件
換価執行決定の取消しをした税務署長が換価を続行する場合
備考
法89条の4および法89条の3第3項に関連

国税徴収法施行令 第42条の4(換価の続行に関する手続等)の条文本文

(換価の続行に関する手続等)

第四十二条の四 法第八十九条の四(換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行)の規定による換価の続行があつた場合には、同条に規定する税務署長が特定参加差押不動産につき換価執行決定の取消し前に交付を受けた交付要求書等に係る交付要求をした行政機関等は、その交付要求をした時に、当該税務署長に対し交付要求をしたものとみなす。この場合において、当該税務署長は、その旨を法第八十九条の三第三項(換価執行決定の取消し)の規定による通知に係る書面に付記しなければならない。

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