税務法規集

国税徴収法施行令 第42条の5(公売保証金を徴しないで公売することができる財産の見積価額)

正式名称
国税徴収法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準公売保証金

要約

公売保証金を徴収せずに公売できる財産の見積価額を50万円とする

適用条件
法第100条第1項の規定に基づく
備考
法第100条第1項より委任

国税徴収法施行令 第42条の5(公売保証金を徴しないで公売することができる財産の見積価額)の条文本文

(公売保証金を徴しないで公売することができる財産の見積価額)

第四十二条の五 法第百条第一項(公売保証金)に規定する政令で定める金額は、五十万円とする。

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