税務法規集

国税徴収法 第89条の4(換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件例外参加差押え換価執行

要約

特定差押え解除に伴い換価執行決定を取り消した税務署長による換価の続行

適用条件
特定差押えが解除され、参加差押えの効力が生じる場合
備考
強制執行の開始や先行する交付要求がある場合等は除外

国税徴収法 第89条の4(換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行)の条文本文

(換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行)

第八十九条の四 特定差押えが解除された場合において、前条第一項第二号に係る部分に限る。)の規定による換価執行決定の取消しに係る参加差押えにつき第八十七条第一項(参加差押えの効力)の規定により差押えの効力が生ずるとき(次に掲げる場合を除く。)は、当該換価執行決定の取消しをした税務署長は、当該換価執行決定に基づき行つた換価手続を当該差押えによる換価手続とみなして、当該差押えに係る不動産(以下この条において「差押不動産」という。)につき換価を続行することができる。

 差押不動産につき強制執行又は担保権の実行としての競売が開始されている場合

 当該税務署長が行つた当該換価執行決定の取消しに係る参加差押えよりも先にされた交付要求がある場合

 特定差押えが解除される前に特定参加差押不動産を換価したとすれば消滅する権利で、差押不動産の換価に伴い消滅しないものがある場合

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