(買受代金の納付の手続)
第四十二条の六 換価財産(法第百十四条(買受申込み等の取消し)に規定する換価財産をいう。以下同じ。)の買受人は、買受代金に次の事項を記載した書面を添えて、徴収職員に納付しなければならない。
一 買受けに係る財産の名称、数量、性質及び所在
二 買受代金の額
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
換価財産の買受人が徴収職員に買受代金を納付する際の手続および記載事項
(買受代金の納付の手続)
第四十二条の六 換価財産(法第百十四条(買受申込み等の取消し)に規定する換価財産をいう。以下同じ。)の買受人は、買受代金に次の事項を記載した書面を添えて、徴収職員に納付しなければならない。
一 買受けに係る財産の名称、数量、性質及び所在
二 買受代金の額
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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