税務法規集

国税徴収法施行令 第44条(売却決定通知書)

正式名称
国税徴収法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項売却決定通知書

要約

売却決定通知書への記載事項


国税徴収法施行令 第44条(売却決定通知書)の条文本文

(売却決定通知書)

第四十四条 売却決定通知書には、次の事項を記載しなければならない。

 買受人の氏名及び住所又は居所

 滞納者の氏名及び住所又は居所

 売却した財産の名称、数量、性質及び所在

 買受代金の額及びこれを納付した年月日

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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