(売却決定通知書)
第四十四条 売却決定通知書には、次の事項を記載しなければならない。
一 買受人の氏名及び住所又は居所
二 滞納者の氏名及び住所又は居所
三 売却した財産の名称、数量、性質及び所在
四 買受代金の額及びこれを納付した年月日
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
売却決定通知書への記載事項
(売却決定通知書)
第四十四条 売却決定通知書には、次の事項を記載しなければならない。
一 買受人の氏名及び住所又は居所
二 滞納者の氏名及び住所又は居所
三 売却した財産の名称、数量、性質及び所在
四 買受代金の額及びこれを納付した年月日
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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