税務法規集

国税徴収法施行令 第45条(換価した動産等の保管者からの引渡の手続等)

正式名称
国税徴収法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項通知売却決定通知書

要約

換価した動産等の保管者からの引渡に際し交付する売却決定通知書及び通知書の記載事項

適用条件
法第119条第2項に基づく引渡手続を行う場合

国税徴収法施行令 第45条(換価した動産等の保管者からの引渡の手続等)の条文本文

(換価した動産等の保管者からの引渡の手続等)

第四十五条 税務署長は、法第百十九条第二項前段(売却決定通知書を買受人に交付する方法による動産等の引渡)の規定による引渡をするため交付する売却決定通知書には、その引渡をする旨並びにその引渡に係る動産等を保管する者の氏名及び住所又は居所を附記しなければならない。

 法第百十九条第二項後段の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

 前条第一号から第三号までに掲げる事項

 買受代金を納付した年月日

 買受人に売却した動産等を引き渡した旨

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