税務法規集

国税徴収法施行令 第43条(売却決定の取消しのための国税等の完納の証明)

正式名称
国税徴収法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件売却決定の取消し

要約

国税等の完納による売却決定の取消しに必要な証明方法および特定参加差押不動産の適用範囲

適用条件
納税者又は第三者が売却決定の取消しを求める場合
備考
法第117条に基づく

国税徴収法施行令 第43条(売却決定の取消しのための国税等の完納の証明)の条文本文

(売却決定の取消しのための国税等の完納の証明)

第四十三条 納税者又は第三者による法第百十七条(国税等の完納による売却決定の取消し)の証明は、税務署長に対し国税(特定参加差押不動産を換価する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税又は換価同意行政機関等の滞納処分による差押えに係る国税、地方税若しくは公課)の領収証書その他その完納の事実を証する書面を提示することによるものとする。

 特定参加差押不動産を換価する場合において、換価執行税務署長による参加差押えが二以上あるときは、そのうち最も先にされた参加差押えに係る国税を前項に規定する特定参加差押えに係る国税として、同項の規定を適用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する