税務法規集

国税徴収法施行令 第47条(担保権の引受けによる換価の申出)

正式名称
国税徴収法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出記載事項期限担保権の引受け

要約

担保権の引受けによる換価の申出の手続きおよび記載事項

適用条件
公売公告の日(随意契約による売却の場合は売却日)の前日まで
備考
法第124条第2項第3号に基づく申出

国税徴収法施行令 第47条(担保権の引受けによる換価の申出)の条文本文

(担保権の引受けによる換価の申出)

第四十七条 法第百二十四条第二項第三号(担保権の消滅又は引受け)に規定する申出は、公売公告の日(随意契約による売却をする場合には、その売却の日)の前日までに、次の事項を記載した書面を税務署長に提出してするものとする。

 滞納者の氏名及び住所又は居所

 差押財産又は特定参加差押不動産の名称、数量、性質及び所在

 買受人に引き受けさせようとする質権、抵当権又は先取特権の内容及び滞納者以外の者が債務者であるときは、その氏名及び住所又は居所

 法第百二十四条第二項第一号及び第二号の規定に該当する事実

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改正履歴

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