税務法規集

国税徴収法施行令 第46条(権利移転の登録等の嘱託の手続)

正式名称
国税徴収法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務登録嘱託

要約

権利移転の登録または権利の抹消を嘱託する際の添付書類

備考
法第121条および法第125条に基づく嘱託手続

国税徴収法施行令 第46条(権利移転の登録等の嘱託の手続)の条文本文

(権利移転の登録等の嘱託の手続)

第四十六条 税務署長は、法第百二十一条(権利移転の登記の嘱託)の規定により権利移転の登録若しくは電子記録を嘱託し、又は法第百二十五条(換価に伴い消滅する権利の登記の抹消の嘱託)の規定により権利の登録若しくは電子記録の抹消を嘱託するときは、嘱託書に買受人から提出があつた売却決定通知書若しくはその謄本又は配当計算書の謄本を添付してしなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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