税務法規集

国税徴収法施行令 第48条(債権現在額申立書の記載事項等)

正式名称
国税徴収法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項義務期限債権現在額申立書

要約

債権現在額申立書の記載事項および提出期限

適用条件
換価代金等の配当を受ける場合
備考
書類添附不可時の呈示・写し提出による代替あり

国税徴収法施行令 第48条(債権現在額申立書の記載事項等)の条文本文

(債権現在額申立書の記載事項等)

第四十八条 債権現在額申立書には、債権の元本及び利息その他の附帯債権の現在額、弁済期限その他の内容を記載し、これらの事項を証明する書類を添附しなければならない。ただし、その添附をすることができないときは、税務署長に対し、その書類を呈示するとともに、その写を提出しなければならない。

 換価に付すべき財産が金銭による取立の方法により換価するものであるときは、その取立の日までに法第百三十条第一項(債権額の確認方法)に規定する債権現在額申立書の提出をしなければならない。この場合において、同条第三項に規定する者がその取立の時までに債権現在額申立書を提出しないときは、配当を受けることができない。

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