税務法規集

国税徴収法施行令 第5条(不動産工事の先取特権に関する増価額の評価)

正式名称
国税徴収法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

評価不動産工事の先取特権

要約

不動産工事の先取特権に係る不動産の増価額の評価方法

適用条件
不動産工事の先取特権がある財産を滞納処分により換価する場合
備考
鑑定人への評価委託が可能

国税徴収法施行令 第5条(不動産工事の先取特権に関する増価額の評価)の条文本文

(不動産工事の先取特権に関する増価額の評価)

第五条 法第十九条第一項第二号(不動産工事の先取特権の優先)に掲げる先取特権がある財産を滞納処分により換価するときは、当該先取特権に係る工事によつて生じた不動産の増価額は、税務署長が評価するものとする。この場合において、税務署長は、必要があると認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。

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