税務法規集

国税徴収法施行令 第4条(優先質権等の証明手続)

正式名称
国税徴収法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務期限優先質権先取特権

要約

優先質権、先取特権、留置権等の証明書面の税務署長への提出手続および期限

適用条件
滞納処分において優先権等の証明を行う場合
備考
法第15条、17条、19条、21条等の証明手続を規定

国税徴収法施行令 第4条(優先質権等の証明手続)の条文本文

(優先質権等の証明手続)

第四条 法第十五条第二項前段(優先質権の証明)法第十七条第二項前段(譲受前に設定された質権の証明)法第十九条第二項(船舶債権者の先取特権等の証明)法第二十条第二項(不動産賃貸の先取特権等についての準用規定)において準用する場合を含む。)又は法第二十一条第二項(留置権の証明)の証明をしようとするときは、滞納処分にあつては、これらの規定に規定する事実を証する書面又はその事実を証するに足りる事項を記載した書面を税務署長に提出するものとする。

 法第十五条第二項後段法第十七条第二項後段において準用する場合を含む。)の証明は、滞納処分にあつては、税務署長に対し、法第十五条第二項各号に掲げる書類を提出すること又はこれを呈示するとともにその写を提出することによつてしなければならない。

 滞納処分における前二項の証明は、売却決定の日の前日(金銭による取立の方法により換価する場合には、配当計算書の作成の日の前日)までにしなければならない。

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