税務法規集

国税徴収法 第19条(不動産保存の先取特権等の優先)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件徴収先取特権優先順位

要約

不動産保存や不動産工事などの特定の先取特権に次いで国税を徴収する優先順位

適用条件
納税者の財産上に特定の先取特権がある場合
備考
第2項において、一部の先取特権は執行機関への証明が必要。

国税徴収法 第19条(不動産保存の先取特権等の優先)の条文本文

(不動産保存の先取特権等の優先)

第十九条 次に掲げる先取特権が納税者の財産上にあるときは、国税は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。

 不動産保存の先取特権

 不動産工事の先取特権

 立木の先取特権に関する法律(明治四十三年法律第五十六号)第一項(立木の先取特権)の先取特権

 商法(明治三十二年法律第四十八号)第八百二条(積荷等についての先取特権)若しくは第八百四十二条(船舶先取特権)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)第九十五条第一項(船舶先取特権)又は船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第五十五条第一項(船舶先取特権)の先取特権

 国税に優先する債権のため又は国税のために動産を保存した者の先取特権

 前項第三号から第五号まで同項第三号に掲げる先取特権で登記をしたものを除く。)の規定は、その先取特権者が、強制換価手続において、その執行機関に対しその先取特権がある事実を証明した場合に限り適用する。

この条文を参照している裁決(2件)

全2件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する