税務法規集

国税徴収法施行令 第51条(提出物件の留置き、返還等)

正式名称
国税徴収法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定提出物件

要約

提出物件の留置きおよび返還に関する手続の準用

備考
国税通則法施行令第30条の3を準用

国税徴収法施行令 第51条(提出物件の留置き、返還等)の条文本文

(提出物件の留置き、返還等)

第五十一条 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三(提出物件の留置き、返還等)の規定は、法第百四十一条の二(提出物件の留置き)の規定により物件を留め置く場合について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年政令第百四十四号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)5月21日 施行(令和六年政令第百五十号)
    廃止
    第51条第1項第1号第1項第2号第1項第3号第1項第4号
    繰上げ
    第51条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)5月21日 施行
変更前
令和六年(2024年)1月1日 施行

(提出物件の留置き、返還等)

第五十一条 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三(提出物件の留置き、返還等)の規定は、法第百四十一条の二(提出物件の留置き)の規定により物件を留め置く場合について準用する。

第51条の2から繰上げ 

(提出物件の留置き、返還等)

第五十一条の二 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三(提出物件の留置き、返還等)の規定は、法第百四十一条の二(提出物件の留置き)の規定により物件を留め置く場合について準用する。

 第51条へ繰上げ

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