(提出物件の留置き、返還等)
第五十一条 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三(提出物件の留置き、返還等)の規定は、法第百四十一条の二(提出物件の留置き)の規定により物件を留め置く場合について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
提出物件の留置きおよび返還に関する手続の準用
(提出物件の留置き、返還等)
第五十一条 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三(提出物件の留置き、返還等)の規定は、法第百四十一条の二(提出物件の留置き)の規定により物件を留め置く場合について準用する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)5月21日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)1月1日 施行 |
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(提出物件の留置き、返還等)第五十一条 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三(提出物件の留置き、返還等)の規定は、法第百四十一条の二(提出物件の留置き)の規定により物件を留め置く場合について準用する。 第51条の2から繰上げ ⬅
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(提出物件の留置き、返還等)第五十一条の二 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三(提出物件の留置き、返還等)の規定は、法第百四十一条の二(提出物件の留置き)の規定により物件を留め置く場合について準用する。 ⬅ 第51条へ繰上げ
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