(提出物件の留置き)
第百四十一条の二 徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
滞納処分に関する調査において提出された物件の留置き
(提出物件の留置き)
第百四十一条の二 徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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