税務法規集

国外送金法 第10条

正式名称
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則国外財産調書

要約

国外財産調書の虚偽記載または提出期限までの未提出に対する罰則

備考
未提出については情状により刑を免除できる例外あり

国外送金法 第10条の条文本文

第十条 国外財産調書に偽りの記載をして税務署長に提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

 正当な理由がなくて国外財産調書をその提出期限までに税務署長に提出しなかったときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三号)
    更新
    第1項第2項
  • 令和七年(2025年)6月1日 施行(令和四年法律第六十八号)
    更新
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)6月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)1月1日 施行

第十条 国外財産調書に偽りの記載をして税務署長に提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

更新 

第十条 国外財産調書に偽りの記載をして税務署長に提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する