第十条 国外財産調書に偽りの記載をして税務署長に提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2 正当な理由がなくて国外財産調書をその提出期限までに税務署長に提出しなかったときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国外財産調書の虚偽記載または提出期限までの未提出に対する罰則
第十条 国外財産調書に偽りの記載をして税務署長に提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2 正当な理由がなくて国外財産調書をその提出期限までに税務署長に提出しなかったときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)6月1日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)1月1日 施行 |
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第十条 国外財産調書に偽りの記載をして税務署長に提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 更新 ⬅
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第十条 国外財産調書に偽りの記載をして税務署長に提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ⬅ 更新
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