税務法規集

国外送金法 第9条(罰則)

正式名称
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則国外送金等

要約

告知書の不提出・虚偽記載、調書の不提出・虚偽記載、質問検査への拒絶・虚偽答弁等の罰則

備考
拘禁刑または罰金の適用

国外送金法 第9条(罰則)の条文本文

(罰則)

第九条 次に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

 第三条第一項の告知書を国外送金等の際に金融機関の営業所等の長に提出せず、若しくは当該告知書に偽りの記載をして金融機関の営業所等の長に提出したとき、第四条の二第一項の告知書を国外証券移管等の依頼の際に金融商品取引業者等の営業所等の長に提出せず、若しくは当該告知書に偽りの記載をして金融商品取引業者等の営業所等の長に提出したとき、又は第四条の四第一項の告知書を国外電子決済手段移転等の依頼の際に電子決済手段等取引業者の営業所等の長に提出せず、若しくは当該告知書に偽りの記載をして電子決済手段等取引業者の営業所等の長に提出したとき。

 国外送金等調書、国外証券移管等調書若しくは国外電子決済手段移転等調書をその提出期限までに税務署長に提出せず、又は国外送金等調書、国外証券移管等調書若しくは国外電子決済手段移転等調書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出したとき。

 第七条第一項又は第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

 第七条第一項又は第二項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)6月1日 施行(令和四年法律第六十八号)
    更新
    第9条
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三号)
    更新
    第1項第1号第1項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)6月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(罰則)

第九条 次の各号に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

更新 

(罰則)

第九条 次の各号に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 更新

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