税務法規集

国外送金法 第5条(国外財産調書の提出)

正式名称
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

報告義務期限記載事項評価例外国外財産調書5000万円超

要約

12月31日時点の国外財産価額合計が5000万円超の居住者による翌年6月30日までの国外財産調書提出義務

適用条件
非永住者を除く居住者で年末の国外財産価額合計が5000万円を超える者
備考
期限前死亡・出国時は例外。相続開始年は相続又は遺贈で取得した国外財産を除外して判定可能

国外送金法 第5条(国外財産調書の提出)の条文本文

(国外財産調書の提出)

第五条 居住者所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者をいい、同項第四号に規定する非永住者を除く。次条第七項において同じ。)は、その年の十二月三十一日においてその価額の合計額が五千万円を超える国外財産を有する場合には、財務省令で定めるところにより、その者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに当該国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」という。)を、その年の翌年の六月三十日までに、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、同日までに当該国外財産調書を提出しないで死亡し、又は同法第二条第一項第四十二号に規定する出国をしたときは、この限りでない。

 その年分の所得税の納税義務がある者 その者の所得税の納税地

 前号に掲げる者以外の者 その者の住所地(国内に住所がないときは、居所地)

 相続の開始の日の属する年(以下この項、次条及び第六条の二において「相続開始年」という。)の十二月三十一日においてその価額の合計額が五千万円を超える国外財産を有する相続人(遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した者を含む。次条及び第六条の二において同じ。)は、相続開始年の年分の国外財産調書については、その相続又は遺贈により取得した国外財産次条第三項から第五項までにおいて「相続国外財産」という。)を除外したところにより、前項の規定を適用することができる。この場合において、同項中「国外財産を」とあるのは、「国外財産次項に規定する相続国外財産(同項に規定する相続開始年に取得したものに限る。)を除く。)を」とする。

 前項に定めるもののほか、国外財産の所在及び価額に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(3件)

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