税務法規集

国外送金法 第8条(経過措置)

正式名称
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

経過規定委任

要約

命令の制定又は改廃に伴う合理的な範囲内での経過措置の規定

適用条件
命令の制定又は改廃時
備考
罰則に関する経過措置を含む

国外送金法 第8条(経過措置)の条文本文

(経過措置)

第八条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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