税務法規集

国外送金法施行規則 第13条の2(国外財産の取得、運用又は処分に係る書類)

正式名称
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

保存列挙記載事項国外財産

要約

国外財産の区分ごとの取得・運用・処分に係る提出・保存書類の具体的内容

適用条件
居住者が通常保存し、又は取得することができると認められるものに限る
備考
法第六条第七項の委任に基づく

国外送金法施行規則 第13条の2(国外財産の取得、運用又は処分に係る書類)の条文本文

(国外財産の取得、運用又は処分に係る書類)

第十三条の二 法第六条第七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる国外財産の区分に応じ当該各号に定める書類同項の居住者が通常保存し、又は取得することができると認められるものに限る。)とする。

 土地又は建物 当該土地又は建物の取得、貸付け(他人に当該土地又は建物を使用させることを含む。)又は譲渡に関する事項が記載された書類

 預貯金所得税法第二条第一項第十号に規定する預貯金をいう。以下この号において同じ。) 当該預貯金の預入、利子(これに類するものを含む。)の受領、払出し又は譲渡に関する事項が記載された書類

 有価証券所得税法第二条第一項第十七号に規定する有価証券をいう。以下この号において同じ。) 当該有価証券の取得若しくは同法第六十条の二第四項に規定する譲渡又は当該有価証券に係る同法第二十三条第一項に規定する利子等、同法第二十四条第一項に規定する配当等その他これらに類するものの受領に関する事項が記載された書類

 匿名組合契約所得税法第六十条の二第一項に規定する匿名組合契約をいう。以下この号において同じ。)の出資の持分 当該匿名組合契約の出資の持分の取得若しくは譲渡又は当該匿名組合契約に基づいて受ける利益の分配に関する事項が記載された書類

 未決済信用取引等所得税法第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等をいう。以下この号において同じ。)又は未決済デリバティブ取引同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)に係る権利 当該未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引に関する事項が記載された書類

 貸付金 金銭の貸付け又は当該貸付金の利子の受領若しくは譲渡に関する事項が記載された書類

 前各号に掲げる国外財産以外の国外財産 当該国外財産の取得、運用又は処分に関する事項が記載された書類

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