税務法規集

国外送金法施行規則 第14条(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の適用がある場合における賦課決定通知書の記載事項)

正式名称
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項通知賦課決定通知書

要約

国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例適用時の賦課決定通知書への付記事項

適用条件
法第6条第1項又は第3項の規定の適用がある場合
備考
国税通則法第32条第3項の賦課決定通知書が対象

国外送金法施行規則 第14条(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の適用がある場合における賦課決定通知書の記載事項)の条文本文

(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の適用がある場合における賦課決定通知書の記載事項)

第十四条 法第六条第一項又は第三項同条第七項第二号の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合における過少申告加算税又は無申告加算税に係る国税通則法第三十二条第三項に規定する賦課決定通知書には、当該過少申告加算税又は無申告加算税について法第六条第一項又は第三項の規定の適用がある旨を付記するものとする。

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