(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の適用がある場合における賦課決定通知書の記載事項)
第十四条 法第六条第一項又は第三項(同条第七項第二号の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合における過少申告加算税又は無申告加算税に係る国税通則法第三十二条第三項に規定する賦課決定通知書には、当該過少申告加算税又は無申告加算税について法第六条第一項又は第三項の規定の適用がある旨を付記するものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例適用時の賦課決定通知書への付記事項
該当する裁決はありません。
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