税務法規集

国外送金法施行規則 第7条(銀行業を営む者に準ずるものの範囲等)

正式名称
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任銀行業を営む者に準ずるもの

要約

銀行業を営む者に準ずる者の範囲、対象口座および預り金の定義

備考
令第七条第二項の委任に基づく規定

国外送金法施行規則 第7条(銀行業を営む者に準ずるものの範囲等)の条文本文

(銀行業を営む者に準ずるものの範囲等)

第七条 令第七条第二項に規定する財務省令で定める者は、公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第百十三号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令附則第二条の規定による廃止前の国際郵便為替規則(平成十五年総務省令第十号)第一条第一号に規定する交換国又は公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令附則第七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令附則第二条の規定による廃止前の国際郵便振替規則(平成十五年総務省令第十二号。次項において「旧国際郵便振替規則」という。)第一条第一号に規定する交換国における我が国の郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)に相当する者とする。

 令第七条第二項に規定する財務省令で定める口座は、それぞれ前項に規定する交換国において開設されている旧国際郵便振替規則第二条第二項に規定する振替口座に相当する口座とする。

 令第七条第二項に規定する財務省令で定めるものは、前項に規定する振替口座に相当する口座の預り金とする。

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