税務法規集

電子帳簿保存法 第5条(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

正式名称
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

保存委任マイクロフィルム

要約

国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存への代替

適用条件
一貫して電子計算機を使用して作成する場合に限る
備考
具体的な保存方法は財務省令に委任

電子帳簿保存法 第5条(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)の条文本文

(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

第五条 保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。

 前条第一項の規定により国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者又は同条第二項の規定により国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えている保存義務者は、財務省令で定める場合には、当該国税関係帳簿又は当該国税関係書類の全部又は一部について、財務省令で定めるところにより、当該国税関係帳簿又は当該国税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該国税関係帳簿又は当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。

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