税務法規集

電子帳簿保存法 第6条(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)

正式名称
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲例外

要約

国税関係帳簿書類に対する民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外

適用条件
国税関係帳簿書類が対象

電子帳簿保存法 第6条(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)の条文本文

(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)

第六条 国税関係帳簿書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条(電磁的記録による保存)及び第四条(電磁的記録による作成)の規定は、適用しない。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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