(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第六条 国税関係帳簿書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条(電磁的記録による保存)及び第四条(電磁的記録による作成)の規定は、適用しない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国税関係帳簿書類に対する民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外
(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第六条 国税関係帳簿書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条(電磁的記録による保存)及び第四条(電磁的記録による作成)の規定は、適用しない。
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