税務法規集

電子帳簿保存法 第7条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)

正式名称
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務保存電子取引

要約

所得税及び法人税の保存義務者による電子取引の取引情報の電磁的記録保存義務

適用条件
所得税(源泉徴収分を除く)及び法人税の保存義務者が対象
備考
保存方法は財務省令に委任

電子帳簿保存法 第7条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)の条文本文

(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)

第七条 所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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