税務法規集

電子帳簿保存法施行令 第1条(定義)

正式名称
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義

要約

保存義務者の定義

備考
法第二条第四号に規定する保存義務者を指す。

電子帳簿保存法施行令 第1条(定義)の条文本文

(定義)

第一条 この政令において「保存義務者」とは、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第四号に規定する保存義務者をいう。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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