税務法規集

電子帳簿保存法施行令 第2条(軽減された過少申告加算税の対象となる国税関係帳簿に係る電磁的記録等の備付け等が行われる日)

正式名称
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任過少申告加算税

要約

軽減された過少申告加算税の対象となる国税関係帳簿の電磁的記録等の備付け等が行われる日の定義

適用条件
修正申告書又は更正に係る課税期間が対象
備考
法第八条第四項の委任に基づく

電子帳簿保存法施行令 第2条(軽減された過少申告加算税の対象となる国税関係帳簿に係る電磁的記録等の備付け等が行われる日)の条文本文

(軽減された過少申告加算税の対象となる国税関係帳簿に係る電磁的記録等の備付け等が行われる日)

第二条 法第八条第四項に規定する政令で定める日は、同項の修正申告書又は更正に係る課税期間国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第九号(定義)に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)の初日(新たに業務を開始した個人の当該業務を開始した日の属する課税期間については、同日)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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