税務法規集

電子帳簿保存法施行令 第3条(軽減された過少申告加算税を課さない部分の税額の計算)

正式名称
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算過少申告加算税

要約

軽減された過少申告加算税を課さない部分の税額の計算方法

適用条件
電磁的記録等に記録された事項以外の事実に基く税額の計算に適用
備考
法第八条第四項の委任に基づく

電子帳簿保存法施行令 第3条(軽減された過少申告加算税を課さない部分の税額の計算)の条文本文

(軽減された過少申告加算税を課さない部分の税額の計算)

第三条 法第八条第四項に規定する電磁的記録等に記録された事項に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、国税通則法第六十五条(過少申告加算税)の過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち同項に規定する税額の計算の基礎となるべき事実で同項に規定する電磁的記録等に記録された事項に係るもの以外の事実のみに基づいて同項に規定する修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき同法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき税額とする。

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