税務法規集

財産評価基本通達 11(評価の方式)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価判定基準宅地評価

要約

宅地の評価における路線価方式および倍率方式の適用区分


財産評価基本通達 11(評価の方式)の条文本文

(評価の方式)

11 宅地の評価は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行う。(昭41直資3-19改正)

(1) 市街地的形態を形成する地域にある宅地 路線価方式

(2) (1)以外の宅地 倍率方式

この条文を参照している裁決(2件)

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改正履歴

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