(土地の上に存する権利の評価上の区分)
9 土地の上に存する権利の価額は、次に掲げる権利の別に評価する。(平3課評2-4外・平6課評2-2外・平17課評2-11外・平20課評2-5外・平22課評2-18外改正)
(1) 地上権(民法(明治29年法律第89号)第269条の2≪地下又は空間を目的とする地上権≫第1項の地上権(以下「区分地上権」という。)及び借地借家法(平成3年法律第90号)第2条≪定義≫に規定する借地権に該当するものを除く。以下同じ。)
(2) 区分地上権
(3) 永小作権
(4) 区分地上権に準ずる地役権(地価税法施行令第2条≪借地権等の範囲≫第1項に規定する地役権をいう。以下同じ。)
(5) 借地権(借地借家法第22条≪定期借地権≫、第23条≪事業用定期借地権等≫、第24条≪建物譲渡特約付借地権≫及び第25条≪一時使用目的の借地権≫に規定する借地権(以下「定期借地権等」という。)に該当するものを除く。以下同じ。)
(6) 定期借地権等
(7) 耕作権(農地法(昭和27年法律第229号)第2条(定義)第1項に規定する農地又は採草放牧地の上に存する賃借権(同法第18条(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限)第1項本文の規定の適用がある賃借権に限る。)をいう。以下同じ。)
(8) 温泉権(引湯権を含む。)
(9) 賃借権((5)の借地権、(6)の定期借地権等、(7)の耕作権及び(8)の温泉権に該当するものを除く。以下同じ。)
(10) 占用権(地価税法施行令第2条第2項に規定する権利をいう。以下同じ。)