税務法規集

財産評価基本通達 110(屋敷内にある果樹等)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価例外果樹等

要約

屋敷内または畑の境界にある、数量が少なく収益目的でない果樹等の評価除外

適用条件
数量が少なく、かつ収益を目的として所有していない場合に適用。

財産評価基本通達 110(屋敷内にある果樹等)の条文本文

(屋敷内にある果樹等)

110 屋敷内にある果樹等及び畑の境界にある果樹等でその数量が少なく、かつ、収益を目的として所有するものでないものについては、評価しない。

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