税務法規集

財産評価基本通達 111(評価単位)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価判定基準評価単位

要約

立木及び立竹の評価単位を区分ごとに指定


財産評価基本通達 111(評価単位)の条文本文

(評価単位)

111 立木及び立竹の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる単位ごとに評価する。

(1) 森林の立木 樹種及び樹齢を同じくする1団地の立木

(2) (1)以外の立木((3)に該当する立木を除く。) 1本の立木

(3) 庭園にある立竹木 その庭園にある立竹木の全部

(4) 立竹((3)に掲げる立竹を除く。) 1団地にある立竹

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