税務法規集

財産評価基本通達 113(森林の主要樹種の立木の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算主要樹種立木

要約

杉及びひのきの立木の標準価額に地味級・立木度・地利級の割合を乗じ、不利用地を除いた地積を乗じて算出する評価額

適用条件
杉及びひのきの立木が対象。
備考
標準価額は別表2または国税局長が定める価額に基づく。

財産評価基本通達 113(森林の主要樹種の立木の評価)の条文本文

(森林の主要樹種の立木の評価)

113 森林の主要樹種(杉及びひのきをいう。以下同じ。)の立木の価額は、次項から116≪標準伐期≫までの定めに従い算出した別表2の「主要樹種の森林の立木の標準価額表等」に掲げる価額(主要樹種のうち別表2に定めるもの以外のものにあっては国税局長の定める価額とする。)に基づく標準価額にその森林について地味級(地味の肥せき)、立木度(立木の密度)及び地利級(立木の搬出の便否)に応じてそれぞれ別に定める割合を連乗して求めた金額に、その森林の地積を乗じて計算した金額によって評価する。この場合において、岩石、がけ崩れ等による不利用地があるときは、その不利用地の地積を除外した地積をもってその森林の地積とする。(昭41直資3-19・平5課評2-7外・平12課評2-4外・平29課評2-12外改正)

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