税務法規集

財産評価基本通達 121(地利級)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価判定基準地利級

要約

立木の評価における地利級の判定方法および判定表

適用条件
森林の主要樹種または主要樹種以外の立木の評価を行う場合に適用
備考
地利級判定表および総合等級表を参照

財産評価基本通達 121(地利級)の条文本文

(地利級)

121 113≪森林の主要樹種の立木の評価≫又は117≪森林の主要樹種以外の立木の評価≫の定めにより立木の評価を行う場合における地利級の判定は、原則として、次に掲げる地利級判定表によって行う。(昭41直資3-19・昭45直資3-13・平5課評2-7外・平14課評2-2外改正)

 (距離単位はキロメートル)

地利級判定表

 〔参考〕 総合等級(地味級、立木度及び地利級の各割合を連乗した数値)(昭45直資3-13・平5課評2-7外・平14課評2-2外改正)

 総合等級(地味級、立木度及び地利級の各割合を連乗した数値)(PDFファイル/19KB)

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