税務法規集

財産評価基本通達 123-2(特別緑地保全地区内にある立木の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算控除特別緑地保全地区立木

要約

特別緑地保全地区内にある立木の評価額から80%を控除した金額による評価

適用条件
林業を営むために伐採が認められる立木は除く。
備考
評価の基礎として通達113、117又は122を準用する。

財産評価基本通達 123-2(特別緑地保全地区内にある立木の評価)の条文本文

(特別緑地保全地区内にある立木の評価)

123―2 特別緑地保全地区内にある立木(林業を営むために伐採が認められる立木を除く。)の価額は、113(森林の主要樹種の立木の評価)117(森林の主要樹種以外の立木の評価)又は122(森林の立木以外の立木の評価)の定めにより評価した価額から、その価額に100分の80を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。(平16課評2-7外追加、平17課評2-11外改正)

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