(特別緑地保全地区内にある立木の評価)
123―2 特別緑地保全地区内にある立木(林業を営むために伐採が認められる立木を除く。)の価額は、113(森林の主要樹種の立木の評価)、117(森林の主要樹種以外の立木の評価)又は122(森林の立木以外の立木の評価)の定めにより評価した価額から、その価額に100分の80を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。(平16課評2-7外追加、平17課評2-11外改正)
特別緑地保全地区内にある立木の評価額から80%を控除した金額による評価
(特別緑地保全地区内にある立木の評価)
123―2 特別緑地保全地区内にある立木(林業を営むために伐採が認められる立木を除く。)の価額は、113(森林の主要樹種の立木の評価)、117(森林の主要樹種以外の立木の評価)又は122(森林の立木以外の立木の評価)の定めにより評価した価額から、その価額に100分の80を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。(平16課評2-7外追加、平17課評2-11外改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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