税務法規集

財産評価基本通達 125(庭園にある立木及び立竹の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価庭園立木立竹

要約

庭園にある立木及び立竹を庭園設備と一括して評価する

適用条件
庭園にある立木及び立竹が対象
備考
附属設備等の評価(通達92(3))を準用

財産評価基本通達 125(庭園にある立木及び立竹の評価)の条文本文

(庭園にある立木及び立竹の評価)

125 庭園にある立木及び立竹の価額は、庭園設備と一括して、92≪附属設備等の評価≫の(3)の定めによって評価する。

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