税務法規集

財産評価基本通達 126(分収林契約に係る造林者の有する立木の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算分収林契約

要約

分収林契約において造林者が所有する立木の評価額の計算方法

適用条件
分収林契約に基づき造林者が立木を所有する場合に適用。
備考
評価の基礎として通達113または123を準用。

財産評価基本通達 126(分収林契約に係る造林者の有する立木の評価)の条文本文

(分収林契約に係る造林者の有する立木の評価)

126 分収林契約でその造林に係る立木の全部を造林を行った者(その者が2人以上ある場合には、それらのすべての者)が所有する旨の約されているものに係る立木の価額は、113≪森林の主要樹種の立木の評価≫又は123≪保安林等の立木の評価≫の定めにより評価したその立木の価額に、その造林を行った者の分収割合を乗じて計算した価額によって評価する。(平3課評2-4外改正)

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