税務法規集

財産評価基本通達 132(評価単位)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準たな卸商品等

要約

たな卸商品等の種類及び品質等がおおむね同一のものごとの評価単位

適用条件
たな卸商品等(商品、原材料、半製品、仕掛品、製品、生産品等)が対象
備考
次項の区分に従い評価する。

財産評価基本通達 132(評価単位)の条文本文

(評価単位)

132 たな卸商品等(商品、原材料、半製品、仕掛品、製品、生産品その他これらに準ずる動産をいう。以下同じ。)の価額は、次項の(1)から(4)までの区分に従い、かつ、それぞれの区分に掲げる動産のうち種類及び品質等がおおむね同一のものごとに評価する。

この条文を参照している裁決(0件)

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