税務法規集

財産評価基本通達 14-2(地区)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準告示路線価地域

要約

路線価方式により評価する地域におけるビル街地区等の地区区分

適用条件
路線価方式により評価する地域が対象

財産評価基本通達 14-2(地区)の条文本文

(地区)

14-2 路線価方式により評価する地域(以下「路線価地域」という。)については、宅地の利用状況がおおむね同一と認められる一定の地域ごとに、国税局長が次に掲げる地区を定めるものとする。(平3課評2-4外追加)

(1) ビル街地区

(2) 高度商業地区

(3) 繁華街地区

(4) 普通商業・併用住宅地区

(5) 普通住宅地区

(6) 中小工場地区

(7) 大工場地区

この条文を参照している裁決(2件)

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改正履歴

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