税務法規集

財産評価基本通達 20-2(地積規模の大きな宅地の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準計算評価規模格差補正率

要約

地積規模の大きな宅地における規模格差補正率を用いた価額の評価方法

適用条件
三大都市圏で500平方メートル以上、それ以外で1,000平方メートル以上の宅地が対象。
備考
市街化調整区域、工業専用地域、一定以上の容積率の地域は除外される。

財産評価基本通達 20-2(地積規模の大きな宅地の評価)の条文本文

(地積規模の大きな宅地の評価)

20-2 地積規模の大きな宅地(三大都市圏においては500平方メートル以上の地積の宅地、それ以外の地域においては1,000平方メートル以上の地積の宅地をいい、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものを除く。以下本項において「地積規模の大きな宅地」という。)14-2(地区)の定めにより普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区として定められた地域に所在するものの価額は、15(奥行価格補正)から前項までの定めにより計算した価額に、その宅地の地積の規模に応じ、次の算式により求めた規模格差補正率を乗じて計算した価額によって評価する。(平29課評2-46外追加)

(1) 市街化調整区域(都市計画法第34条第10号又は第11号の規定に基づき宅地分譲に係る同法第4条(定義)第12項に規定する開発行為を行うことができる区域を除く。)に所在する宅地

(2) 都市計画法第8条(地域地区)第1項第1号に規定する工業専用地域に所在する宅地

(3) 容積率(建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条(容積率)第1項に規定する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。)が10分の40(東京都の特別区(地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条(特別区)第1項に規定する特別区をいう。)においては10分の30)以上の地域に所在する宅地

(算式)

 規模格差補正率=A×B+C÷地積規模の大きな宅地の地積(A)×0.8

 上の算式中の「B」及び「C」は、地積規模の大きな宅地が所在する地域に応じ、それぞれ次に掲げる表のとおりとする。

 三大都市圏に所在する宅地

地区区分普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区
記号
地積
500平方メートル以上1,000平方メートル未満0.9525
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満0.9075
3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満0.85225
5,000平方メートル以上0.80475

 三大都市圏以外の地域に所在する宅地

地区区分普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区
記号
地積
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満0.90100
3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満0.85250
5,000平方メートル以上0.80500

(注)

 上記算式により計算した規模格差補正率は、小数点以下第2位未満を切り捨てる。

 「三大都市圏」とは、次の地域をいう。

 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条(定義)第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯

 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条(定義)第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域

 中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条(定義)第3項に規定する都市整備区域

この条文を参照している裁決(14件)

全14件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する