(鉱業権の評価)
156 鉱業権(次項の定めにより評価する鉱山の鉱業権を除く。)の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(平11課評2-12外改正)
(1) 操業している鉱山の鉱業権
課税時期において、操業している鉱山の鉱業権((2)に該当するものを除く。)の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する。
A×n年に応ずる基準年利率による複利年金現価率=鉱業権の価額
上の算式中の「A」及び「n年」は、次による。
A=平均所得=(平常の営業状態において、課税時期後n年間毎年実現を予想される1年間の純益+支払利子+償却額)×0.5-企業者報酬の額

(2) 休業している鉱山等で近く所得を得る見込みのものの鉱業権
休業している鉱山、操業はしているが所得を得ていない鉱山又は探鉱は終了しているが採鉱に着手していない鉱山(以下「休業している鉱山等」という。)で、近い将来に所得を得る見込みがあるものの鉱業権の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する。
A×(m年にn年を加えた年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率-m年に応ずる基準年利率による複利年金現価率)-m年間に投下する各年の資本の額の基準年利率による複利現価の額の合計額=鉱業権の価額
上の算式中の「A」、「n年」及び「m年」は、次による。
A及びn年=(1)に準ずる。
m年=休業している鉱山等の課税時期から所得を得るに至ると認められる年までの年数(その年数に1年未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)
(3) (1)又は(2)の鉱山の鉱業権の評価の特例
(1)又は(2)により算出した鉱山の鉱業権の価額が、その鉱山の固定資産及び流動資産の価額の合計額に満たない場合には、その鉱山の鉱業権の価額は、(1)又は(2)の定めにかかわらず、その鉱山の固定資産及び流動資産の価額の合計額によって評価する。
(4) 休業している鉱山等で近く所得を得る見込みがないものの鉱業権
休業している鉱山等で、近い将来に所得を得る見込みがないものの鉱業権の価額は、その鉱山が廃鉱となった場合においても他に転用できると認められるその鉱山の固定資産及び流動資産の価額の合計額によって評価する。
(5) 探鉱中の鉱山の鉱業権
探鉱中の鉱山の鉱業権の価額は、その鉱山に投下された費用現価の100分の70に相当する価額によって評価する。