(租鉱権の評価)
159 租鉱権の価額は、租鉱権の存続期間(存続期間の延長が予想されているときは、その延長見込年数を加算した年数とする。)をn年とし、その租鉱権の設定され ている鉱山が操業しているかどうか等の区分に応じ、それぞれ、156≪鉱業権の評価≫の(1)から(4)までの定めを準用して評価する。
租鉱権の価額評価方法。操業状況に応じ鉱業権の評価規定を準用する
(租鉱権の評価)
159 租鉱権の価額は、租鉱権の存続期間(存続期間の延長が予想されているときは、その延長見込年数を加算した年数とする。)をn年とし、その租鉱権の設定され ている鉱山が操業しているかどうか等の区分に応じ、それぞれ、156≪鉱業権の評価≫の(1)から(4)までの定めを準用して評価する。
該当する裁決はありません。
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