税務法規集

財産評価基本通達 159(租鉱権の評価)

正式名称
財産評価基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価準用規定租鉱権

要約

租鉱権の価額評価方法。操業状況に応じ鉱業権の評価規定を準用する

備考
鉱業権の評価(156)を準用

財産評価基本通達 159(租鉱権の評価)の条文本文

(租鉱権の評価)

159 租鉱権の価額は、租鉱権の存続期間(存続期間の延長が予想されているときは、その延長見込年数を加算した年数とする。)をn年とし、その租鉱権の設定され ている鉱山が操業しているかどうか等の区分に応じ、それぞれ、156≪鉱業権の評価≫の(1)から(4)までの定めを準用して評価する。

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