(気配相場等のある株式の取引価格の特例-課税時期に取引価格がない場合)
176 174≪気配相場等のある株式の評価≫の(1)の定めにより気配相場等のある株式の価額を評価する場合において、課税時期に取引価格がないものについては、前項の定めの適用があるものを除き、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる取引価格又は修正した価格をもって課税時期の取引価格とする。(平2直評12外・平11課評2-2外・平18課評2-27外改正)
(1) (2)に該当する場合以外の場合 課税時期の前日以前の取引価格のうち、課税時期に最も近い日の取引価格(課税時期の属する月以前3か月以内のものに限る。)
(2) 課税時期が株式の割当て等の基準日の翌日以後で、かつ、課税時期の前日以前の取引価格のうち、課税時期に最も近い日の取引価格(課税時期の属する月以前3か月以内のものに限る。以下この項において同じ。)がその基準日に係る権利落等の日の前日以前のものである場合 課税時期に最も近い日の取引価格を次のイ又はロの算式によって修正した価格
イ 課税時期に最も近い日の取引価格が権利落の日の前日以前のものである場合
(課税時期に最も近い日の取引価格+割当てを受けた株式1株につき払い込むべき金額×株式1株に対する割当株式数)÷(1+株式1株に対する割当株式数又は交付株式数)
ロ 課税時期に最も近い日の取引価格が配当落の日の前日以前のものである場合
課税時期に最も近い日の取引価格-株式1株に対する予想配当の金額